安心して暮らせる充実の安心保証
むつみ住建では建設させていただいた住宅に、自社の保証にプラスして、第三者機関の保証制度を導入しています。
「日本住宅保証検査機構が発行する瑕疵保険」や「住宅保証機構が発行するまもりすまい保険」は 優れた技術と共に、経営状態など厳しい審査基準をクリアした会社だけがお客様にご提供できる保証制度です。
登録には建設業法の認可などの基本的な資格と共に
工事中のあらゆる事故に対する工事保険(各種損害保険)への加入も義務付けられ、お客様の財産となる建築中の建物への「安心・安全・信頼」のご提供に積極的に努めております。
むつみ住建では第3者機関
に全棟加入しております。
建物を建築した建築会社と関係のない第三者機関(国土交通省指定評価機関)が検査を行うことで、その建物が確かな品質である事をプロの厳しい目でしっかりと確認します。
そして、お引き渡し後10年間に万が一、品格法上の「瑕疵」が発生した場合は、その費用を「日本住宅保証検査機構」または「住宅保証機構株式会社」が保証します。
(万が一、建築会社が倒産しても長期保証は継続されます)
新築住宅を供給する事業者は、特に重要な部分である「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負います。
平成21年10月1日以降のお引渡しをする住宅は『特定住宅瑕疵担保履行法』に基づき、瑕疵担保責任と履行の確保が義務づけられました。
※瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合にこれを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
事業者が瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置の義務付け等を定めています。 資力の確保には【供託制度】と【保険制度】があり、安心の大きさはどちらも同じです。
※保険加入の場合は紛争処理が利用可
住宅の建築や購入の際は資力確保措置の説明が義務付けられているので、契約前にはどちらの制度を利用しているのか知ることが出来ます。
盛土、埋戻し及び整地を行った部分は、沈下、陥没、隆起敷地の排水不良等の事象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。なお、これらの部分に多少の沈下などが生じるのは避けられず、住宅の品質または性能を損なうものではありません。
アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、主要構造部とのはだわかれ等の事象が生じてはならない。なお、これらの部分に多少の沈下などが生じるのは避けられず、住宅の品質または性能を損なうものではありません。
木造部分は、木材の変形、変質により著しい反り、すきま、割れ、きしみ等の事象が生じてはならない。なお、木材は経過により収縮するものであり、羽目板、縁甲板、巾木等に多少のすきまができるのはやむをえないことであり、住宅の品質または性能を損なうものではありません。
ボード、表装工事部分は、仕上材の剥離、変形、変質又は著しい浮き、すき、シミ等の事象が生じ、その機能及び美観をそこなってはならない。
建具又は建具枠は、変形、腐食等の事象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしてはならない。外部建具は、建具か雨水が流入してはならない。
モルタル、プラスター、しっくい等の仕上げ部分及びタイル仕上げの目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れ等の事象が生じその機能及び美観をそこなってはならない。なお、これらの部分に軽微なひび割れが生じるのは通常避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
組積工事の目地部分は、亀裂、破損、仕上げ材の剥離の事象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。なお、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生じるものであり、住宅の品質または性能を損なうものではありません。
塗装地上面は白樺、剥がれ、亀裂等の事象が生じ耐久性及び美観を損なってはならない。
屋根ふき材は、著しいズレ、浮き、変形、腐食、破損等の事象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
浴室などの水廻り部分はタイル目地の劣化、防水層の破断、水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良等により、通常の使用状態で水漏れが生じてはならない。外壁開口部取付シーリングなどの部分は、シーリング材の施工不良による劣化などにより雨水がこれらの部分から侵入してはならない。
壁面、押入れ、床下等は、水蒸気の発生しない暖房器具の通常の仕様により、結露水のしたたり、結露によるカビの発生等の事象が生じてはならない。
軸組、壁等の防虫処理を行った部分は、白蟻、ヒラタキクイムシ等の食害により、損傷などが生じてはならない。なお、これらの食害を完全に防止することは困難です。
といは、脱落、破損、たれさがり、著しい腐食等の事象が生じ下地材への雨水の侵入防止機能を損なってはならない。
水切、雨押えの金属板は、継ぎ手の剥がれ、浮き、著しい腐食等の事象が生じ、下地材への雨水の侵入防止機能を損なってはならない。
配管、配線は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。
コンセント、スイッチは、取付不良、作動不良等が生じてはならない。
配管、配線は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
蛇口、水栓、トラップは取付不良、水漏れ、排水不良等が生じてはならない。
厨房、衛生器具は、取付不調、水漏れ、排水不良、破損、作動不良等生じてはならない。
配管は、勾配、接続、固定不良等による排水不良は地盤沈下により、折損、漏水の事象が生じてはならない。配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
配管は、接続、支持不良、腐食破損が生じてはならない。
ガス栓は、取付不調、破損、動作不良等が生じてはならない。
換気孔は、脱落、つまり、著しい腐食等の事象が生じ、雨、雪、鳥、ねずみ等の侵入及び換気性能の低下をきてしてはならない。